今回の記事では、
「路上パフォーマンス」や「路上ライブ」を無許可ではなく「許可を得て」
行う方法を紹介していきたいと思います。
まず、一番簡単でお手軽な方法としては様々な地域で発行されている「パフォーマンスライセンス」を取得することです。パフォーマンスライセンスを取得する事によって路上パフォーマンスや路上ライブに必要な書類などを自分で用意せずに行うことができます。
以下に、いくつかパフォーマンスライセンスをのっけて置きますので参考にしてみてください。
・静岡(まちは劇場ライセンス)
→https://www.city.shizuoka.lg.jp/143_000068.html
・東京(亀有パフォーマンスパークライセンス2)
・千葉(流山NYにぎわいアーティストライセンス)
→https://www.city.nagareyama.chiba.jp/appeal/1004007/1004016.html
・埼玉(ウラワザストリートライセンス)
→https://ameblo.jp/urawaza-radio/
・東京(東京ヘブンアーティスト)
→http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/bunka/heavenartist/)
次に、ハードルは高いですが成功すればメリットが大きい、路上パフォーマンス・路上ライブを許可を得て行う方法を紹介します。それはズバリ、、、、
警察に行くことです
(唐突)
でもこれ、冗談じゃなくて本当なんです。警察というと、犯罪などを起こしてしまった人が行くというイメージがあると思いますが、日本の警察は道路の使用許可を始めとする地域の安全を守るのもお仕事なのです。
さて、警察に行くのは分かったとして何をするのかというと、
をもらって必要事項を記入してそれを提出する。たったそれだけです。
神奈川県の場合→(https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf1016.htm)
この作業をするだけで、警察に止められないかと冷や冷やしながら路上パフォーマンス・路上ライブをしなくてよくなるなんて、夢のような話ですよね?
とはいえ、もちろん誰でも彼でも道路使用の許可がだされるわけではなくて、
使用許可の条件はその地域ごとに違います。例えば僕の地元ですと、
「定期開催」
が条件だったりしてちょっと面白いです。
皆さんも、自分が路上パフォーマンス・路上ライブをしたい場所で道路使用許可書を取ることができないか、調べてみてくださいね!!
それでは、また。